2020-01-17 第200回国会 衆議院 安全保障委員会 第9号
○玄葉委員 そうすると、ホルムズ海峡を通過する三千九百余りの、タンカーを含めた日本関係船舶のうちの日本籍船は約二割ということになって、残り八割がそれ以外の日本関係船舶、つまり、外国籍船だけれども日本関係船舶である、こういうことですね。わかりました。 それでは次に、今回の閣議決定文書にある「不測の事態」とは、具体的にどういうケースを指すんでしょうか。
○玄葉委員 そうすると、ホルムズ海峡を通過する三千九百余りの、タンカーを含めた日本関係船舶のうちの日本籍船は約二割ということになって、残り八割がそれ以外の日本関係船舶、つまり、外国籍船だけれども日本関係船舶である、こういうことですね。わかりました。 それでは次に、今回の閣議決定文書にある「不測の事態」とは、具体的にどういうケースを指すんでしょうか。
どの船舶、つまりは日本が給油しているわけですよね。給油したどの国の艦船が船舶検査を行って、その成果はどうだったのか。そして、無線照会ではどういうものがあって、それについてはどういうそれこそ成果が上がったのか。 それは、給油をしている立場として、その艦船が行ったことについてはしっかりとした情報を得るのが当たり前のことだと私は思いますけれども、どこまでコミットメントされていますか、情報について。
長期になった場合は、現在の備蓄、世界的に何か九カ月ぐらいの備蓄はあるというお話でございまして、最近は、アメリカ等においても、船舶、つまりタンカーに改造して、タンカー備蓄をうんと進めておるので、物すごい世界的に備蓄は多いから影響はないだろうということを言っていました。 ただ、戦争によって、経済交流、つまり貿易が多少収縮されて心配になる。
それから、不審船のような船舶、つまり停船命令にがえんじない船に対して停船をさせるために、確実に遠距離から対応できるような武器の整備を進める。
言いたいことはいっぱいあるのですけれども、例えばレジャー一つとっても、かつて日本の貿易が出超で非常にインバランスが問題になったときに、物品税を撤廃して、通産省は小型船舶、つまりプレジャーボート、今まで物品税がかかったのを撤廃して入れましたが、しかし、それで一時期みんな、人はたくさんそれを買ったけれども、それを収容する河川の整備とか、マリーナなんて全くないわけですよ。
そして、緑色が日本の船舶。つまり戦争水域以外、戦闘地域以外でもこのような攻撃を受ける。 こういうことで、平山さんが何とおっしゃっているかというと、幾ら後方地域支援などと言ってもそれは机上の空論で、皮肉な言い方をさせていただくなら、全くの机上の空論であり、平和ぼけと言わざるを得ない、こう平山さんが言っておられます。 この体験を防衛庁長官はどのように受けとめますか。
それでは、聞きますが、実際に民間の船舶、つまり米軍の弾薬や武器を輸送する民間の船舶というのは、後方地域ばかりじゃなくて他国の周辺の領域にも米軍の要請があれば行ける、法案はそういう点では制限はない、こういうふうに思いますが、いかがですか。
そういうような観点から計算しますと、今申し上げました三万五千百六十人に一万七千人を加えた約五万二千人、これが七百総トン以上の船舶、つまり今回の船員法の中の労働時間の適用を受ける船員であろうかと思います。 その比率は幾らぐらいかというお話でございますが、商船等に乗り組む九万九千、約十万の中の五万二千人ということでございますので、五二%程度かと、こう考えております。
それから船舶、つまり東京湾がそれだけ狭くなるのですからして、いまでさえ混雑する船舶が非常な混雑になって衝突するおそれも出てくるだろうと思います。そうして、何万トンというタンカーが衝突したときには、東京湾全体が火災になって、それこそ恐るべき災害が起こってくるのではないだろうか、そういうふうに考えるのであります。
○政府委員(香川保一君) 国内船と申しますか、わが国の港を転々と移っておるというふうな船舶の場合には、さしてこういうふうな「急迫の事情」というふうなことはまずなかろうと思うのでありますが、外航船舶、つまり外国に行ってしまうというふうな場合が典型的な例として考えられると思います。
また、この種の船舶、つまり便宜置籍船は十分な安全性が証明されているものでなければ、保険契約の対象にならないわけでございまして、このような便宜置籍船につきましても、ロイドとかABとかNK等の国際的に高く評価されております船級協会がその船舶を検査した上で、十分にその安全性を確認したものについて船級証書を取得しているというようなことでございます。
しかしながら、現在の国鉄の状況を見ますると、旅客では三〇%、貨物では一三%にまでそのシェアは低下いたしまして、かつての独占的地位を失いまして、マイカー、バス、トラック、航空機、船舶、つまり他の運輸機関との厳しい競争関係に置かれておりまして、むしろそのような厳しい競争関係にある他の運輸機関のシェア拡大に対抗するために、いわゆるセールスキャンペーンを実施する等、積極的な営業施策を打ち出しまして、利用者の
第六項では、船舶安全法の第二条第一項を適用しない船舶、つまり櫓かいのみをもって運航するとか、エンジンがついてないようなはしけ、被曳船等対象になっていますね。したがって、航行中の船舶というのは除かれているわけです、消防法で。一応消防対象物の中には法律じゃ入ってない。しかし、「ふ頭に繋留された船舶」というのは消防法による消防対象物に入っているわけですね。
○橋本敦君 したがって、いま私が指摘したような零細漁民に丸して、小船舶つまり千トン以下が事故を起こした場合は、これは保険によってカバーするといっても、これはPI保険に入っていないということも多いという事例が出てくるわけなんですね。だから、これはやっぱり零細漁民の立場から見ると問題のある法案だというように一つはなろうかと思うんですね。
○和田政府委員 ただいま厚生省並びに警察庁のほうから答弁がございましたが、同じようなことでございますが、特に船舶につきましては、外航船舶、つまり外国と行き来する船舶の船員あるいはその外航船舶と陸との通船の船員、あるいは沖商――船に食糧、そういったものを入れる沖商、あるいは港湾労働者等につきまして情報網を設定いたしまして、情報の入手強化をはかるとともに、他の機関と緊密な情報交換をいたしております。
また無線電信の施設を有しない船舶には、船舶通信士を乗り込ませることを要しないことになっておりますが、この無線電信の施設に、船舶安全法第四条第二項の規定によって代用できる無線電話の施設をも含ませることといたしますとともに、機関を有しない船舶、つまり純帆船等については、機関部の職員は乗り組ませなくてもよろしいということを、これをはっきりいたした次第でございます。
大体の受けている印象といたしましては、日本とソ連との間の全般的な漁業の調整問題ということの一環として、先方は少くとも船舶、つまり今まで帰ってきていない船舶とか、漁具とかの問題は、そのように考えておるのではないか、しかしながら、従来から順次返還されておりました漁夫の方々、あるいは船舶でも返還してきておるのがあるのでございますが、こういう種類のことは、この会談と並行してやはり今後も行われていくのではないか
つまりこの章は軍艦以外のあらゆる航海に従事するすべての船舶、つまり軍隊輸送船も適用する、五百トン未満も適用する、それをこの章で明確にきめておるのである。
それから次に、遺棄された船舶、つまりそれ以外の船舶はどうするかという問題でありますが、これは矢張り解体いたします外に方法がないと思いますが、その中には水路にございまして航海上支障を來たす、かようなものがございます。この水路障害になつております沈船は、これは矢張り國の負担において引揚げる以外に方法がないのでございます。